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1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)利用規約
第1条( 適用範囲 )
本規約は、「1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)」のフランチャイズ本部であるアトラグループ株式会社(以下「FC本部」といいます。)のフランチャイズ加盟店が、「1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)」として運営するフィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条( 独立運営 )
1.クラブは全て、FC本部より1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)の商標使用権の許諾を受けたフランチャイズ加盟店(以下、「加盟店」といいます。)が、FC本部とは独立した主体として運営するものです。
2.クラブに入会した者(以下「会員」といいます。)および会員以外で各クラブが認めた利用者(詳細については第8条に定義、以下「ビジター」といいます)は、各クラブの運営主体が加盟店であることを了解した上で、クラブを利用するものとします。
3.会員は、クラブごとに、会費、設備およびルール等が異なることを理解します。
第3条( 会員制度 )
1.クラブは会員制とします。
2.クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属を希望するクラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該クラブへの入会が認められ、当該クラブ(以下、「所属クラブ」といいます。)の諸施設を利用することができます。
3.未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。
4.会員は、本規約(第22条により改定されたものを含みます)、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他FC本部および加盟店が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第4条( 入会資格 )
 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
1.本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者
2.入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
3.現在、「1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)」のクラブに有効な会員である者
4.タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
5.過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とFC本部または加盟店が判断した者
6.医師等により運動を禁じられている者
7.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
8.16歳未満の者
9.所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
10.未成年でクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者
11.入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
12.その他、FC本部または加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者
第5条( 会費、セキュリティICタグ手数料等 )
1.各クラブの会費、セキュリティICタグ発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、加盟店が定めるものとします。会員は、会費等がクラブごとに異なることを理解します。
2.会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、別途定めた期日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3.会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4.クラブまたは加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各クラブは、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
第6条( セキュリティICタグ またはアプリ)
1.クラブは、会員に対しセキュリティICタグまたはアプリを交付します。
2.会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティICタグまたはアプリを提示するものとし、会員本人がセキュリティICタグまたはアプリを携帯していない場合は、クラブに立ち入ることはできません。
3.セキュリティICタグまたはアプリは、交付された会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4.会員は、セキュリティICタグまたはアプリを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティICタグまたはアプリを貸与した場合は規約退会の対象となります。
5.会員は、セキュリティICタグにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属クラブが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティICタグの再発行を受けることができます。
第7条( 各種追加オプション )
1.会員の内、各種追加オプションにおける規約に(以下、「オプション利用規約」といいます。)に同意された会員のみが、オプション利用の資格を得ることが可能です。オプション利用規約に定めのない事項については本規約を適用するものとします。オプション利用規約に本規約と競合する規定がある場合は、オプション利用規約の定めが優先されます。
2.会員は、会員の資格が消滅した場合、会員の契約期間に関わらず、オプション利用資格を失うものとします。
3.各種追加オプション(以下、「本サービス」といいます。)は、会員が指定した利用開始日からその月の月末まで有効とします。会員は、月の途中から本サービスの利用を開始する場合、当月1日~15日、16日~末日のどちらかが選択できます。この場合、本サービスにおける別途定めた費用の半月分を当クラブに対し、支払うものとします。会員が、次項に定める所定の退会手続を行わない場合、本サービスは1ヶ月ごとに自動更新されます。
4.会員は、自己都合により本サービスを解約するときは、当クラブが定めた期日までに、当クラブ所定の書面により手続を完了することにより、当月の末日(以下「解約日」といいます。)をもって解約できるものとします。なお、会員は当クラブに対し解約日までの会費を支払う義務を負います。
5.本サービスにおけるICタグ、鍵等はクラブからの貸与物であり、解約時には返却が必要です。なお、紛失、その他事由により返却がいただけない場合は、会員は別途定める実費を支払うものとします。
6.会員以外の方は、ICタグ、鍵等を使用することはできません。
7.会員は、ICタグ、鍵等を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
8.会員は、ICタグ、鍵等を第三者に譲渡し、又は貸与することはできません。
9.会員は、規約に違反し、当該違反行為が原因でICタグ、鍵等が不正に使用され、当クラブに損害を与えたときは、その一切の責任を負うものとします。
10.会員は、ICタグ、鍵等を紛失し、又は盗まれたときは、直ちにその旨を当クラブへ届け出るものとします。この場合において、当クラブは、当該ICタグ、鍵等の利用を停止することができるものとします。
11.前項の届出を行うまでの間において、当該ICタグ、鍵等を第三者に使用され、このために当クラブに損害を与えた場合、当該会員がその一切の責任を負うものとします。
12.会員は、ICタグ、鍵等を紛失し、毀損し、汚損し、又は盗まれたときは、ICタグ、鍵等の再発行の申請を行うことができます。この場合、会員は、当クラブに対し、再発行料として別途定める金額を支払うものとします。
第8条( 会員以外のクラブの利用 )
1.加盟店は、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに自己が運営するクラブを利用させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできません。
(1) 当該加盟店がビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
(2) 事前に利用するクラブの加盟店から書面による承諾を得ること。
(3) クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲および加盟店が必要に応じて制限した範囲に限ること。
2.会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。
第9条( 遵守事項 )
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
1.クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各クラブおよび加盟店の説明並びに指示に従わなければなりません。
2.クラブの利用時は、常に各クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
   ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついて
いる衣服、履物または服飾品等
② 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニ
ングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴等
③ 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④ 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥ その他、各クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品ま
たは装飾品
3.クラブ内において、以下の行為は禁止されます
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可  
のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること。
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑦ 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑧ 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を
塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑨ 他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話
しかける等の行為
⑩ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑪ 酒気を帯びての入館
⑫ 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの加盟店が承諾し
た補助犬は除く。
⑬ 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑭ クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第10条( 入館の禁止、退場 )
1.各クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1) 本規約(第9条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しない 者
(2) FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3) FC本部または加盟店において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4) FC本部または加盟店において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5) 加盟店の承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者
(6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(7) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2ヶ月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した者
(8) 上記の他、FC本部または加盟店において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2.クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第11条( 休会および復帰 )
1.会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位でクラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.休会手続は、休会開始を希望する月の前月の別途定めた期日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の別途定めた期日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3.休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4.本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5.休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。
その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第12条( 退会 )
1.会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.退会手続は、退会を希望する月の当クラブが定めた期日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。
各月の別途定めた期日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6.会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2ヶ月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。
第13条( 届出等 )
1.会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2.加盟店、クラブおよびFC本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第14条( 規約退会 )
1.FC本部または加盟店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
(1) 本規約(第9条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2) クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3) FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4) 第12条第6項に該当したとき。
(5) その他、FC本部または加盟店において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての「1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)」を使用することができません。
3.クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、加盟店は、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4.規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての「1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)」への入会はできません。
第15条( 資格喪失 )
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡または法人の解散
(3) クラブを閉鎖したとき。
第16条( 会員資格の譲渡禁止等 )
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第17条( 営業日および営業時間 )
各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、加盟店が別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第18条( クラブ施設の利用制限 )
1.加盟店は、次の理由により各クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、FC本部および加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いません。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認めたとき。
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4) その他加盟店が休業を必要と認めるとき。
2.前項の場合、事前にその旨を各クラブまたは各クラブのホームページ等にて告示します。
ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第19条( クラブ施設の閉鎖・変更 )
1.各クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとFC本部または加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3) 加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。
但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2.クラブ施設の閉鎖・変更の場合、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、FC本部および加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いません。
第20条( 賠償責任 )
1.クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、FC本部および加盟店は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第21条( 通知予告 )
本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、加盟店所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。
第22条( 本規約その他の諸規則の改定 )
適用法令に従い、FC本部は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。加盟店は、加盟店が運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
第23条( 適用法および専属的合意管轄裁判所 )
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員とFC本部または加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
附則.
本規約は2021年10月13日より発効します。
2022年10月8日改定

個人情報の取り扱いについて
1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)(以下「当クラブ」といいます)は、個人情報の重要性を認識し、保護の徹底を図るため、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン、その他関連する法令等を遵守するとともに、個人情報を、以下の通り取り扱います。

1 当クラブは、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保有させていただきます。
(1)会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、緊急連絡先、家族
構成、メールアドレス、顔写真
(2)会員等支払いに使用する会員のクレジットカード情報
(3)当クラブならびに各1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)の入館履歴、施設内のセキュリティカメラ映像
(4)運転免許証、パスポート、健康保険証等、会員の身分を証明する書類の記載事項
(5)当クラブが必要と認めた場合に、会員の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求めることにより得た記載内容情報または、住民票等の内容を確認し記載すること、もしくは写しを取得することにより得た記載内容情報
(6)その他の参加に伴う必要記載事項

2 当クラブは、お客様からお預かりした個人情報を、以下において(以下、これらを総称
して「当グループ」という)共同利用させていただきます。
・ 1/3rd Fitness(ワンサードフィットネス)・フランチャイズ本部(アトラグループ株式会社)

3 当クラブは、個人情報を以下の目的に利用いたします。
(1)会員の本人確認
(2)入会後の会員に対する当グループからのイベント等の案内および通知
(3)当グループ利用料金の請求
(4)当グループからの連絡やお問い合わせへの対応のため
(5)当グループから会員へ提供するサービス等の品質向上・改善のため

4 当クラブは、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)会員から予め同意をいただいた場合
(2)上記3で掲げている利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
(3)統計的なデータ等会員個人を識別できない状態で提供する場合
(4)法令に基づき提供を求められた場合
(5)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得る
ことが困難である場合
(6)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
(7)国または地方公共団体等が法令の定める事務をするうえで協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

5 会員が次のことを希望される場合には、当クラブはご本人を確認させていただいたうえ、合理的期間ならびに範囲において対応させていただきます。
(1)会員がご自身の個人情報の開示を希望される場合
(2)会員がご自身の個人情報の訂正、追加または削除を希望される場合
ただし、個人情報の内容が事実と異なる場合に限ります
(3)会員がご自身の個人情報の利用停止または消去を希望される場合
ただし、利用停止に多額の費用を要する場合および法令に基づき保有している個人
情報については、お申し出に応じられない場合があります

6 上記5の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関するお申し出および個人情報に関するお問い合わせについては、当クラブ所定の手続きにより受け付けいたします。

7 上記に定める内容は法令等の要請、その他当クラブが必要と認めた場合、必要な範囲で変更できるものとさせていただきます。

8 個人情報に関する各種お問い合わせは、当クラブお問い合わせ先にてお受けいたします。

2021.10.12 制定
2022.10.8 改定

個人情報保護方針 
株式会社GROWTHRING(以下、「当社」という)は、ワンサードフィットネス(以下「当クラブ」といいます)を運営するにあたり、個人情報の重要性を認識し個人情報の保護並びに顧客機密情報の漏洩防止を、経営活動に先立つ最優先事項として取り組み、以下の個人情報保護方針を定めるとともに、これを確実に実行し、かつ維持します。

1.個人情報の取得、利用及び提供
当社は、個人情報の取得にあたり、収集目的とその取扱い方法や範囲を明確に定め、その内容を本人へ通知し同意を得た上で、適法かつ公正な手段で実施します。また個人情報の利用及び提供にあたり、取得した個人情報を収集目的の範囲内で使用し、特定された個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いを行わず、そのための適切な措置を講じます。

2.法令、指針及びその他規範の遵守
当社は、「個人情報の保護に関する法律」、JIS規格「JIS Q 15001個人情報保護に関するマネジメントシステムの要求事項」、「厚生労働分野における個人情報保護ガイドライン等」、「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」、及びその他規範に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを策定し、これを着実に実行します。

3.個人情報の安全対策
当社は、取得した個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止のために、内部規定や責任体制を確立し、合理的かつ適切な安全対策を講じるとともに、対策の改善が必要とされる際には、速やかにこれを是正し予防に努めます。

4.継続的改善
当社は、個人情報保護マネジメントシステムの定期的な監査と見直しにより、継続的改善を図ります。

5.個人の権利の尊重
当社は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、本人から自己の個人情報の開示、訂正又は削除、利用又は提供の拒否を求められた場合は、社会通念や慣行に照らし合理的な範囲内で対応いたします。

6.苦情及び相談への対応
当社は、お客様及び当社に関係する方々からの個人情報保護に関する苦情及び相談へ対応するための相談窓口を設置します。下記「個人情報保護相談窓口」へお問合せ下さい。

〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町1104-1
株式会社GROWTHRING  個人情報保護相談窓口
制定 2021年10月12日
株式会社 GROWTHRING
代表取締役 大島 伸吾

最終更新日
2021年10月12日
2022年10月8日

WEB入会前の確認

初期費用と支払いについて
下記の入会初期費用をご登録頂いたクレジットカードより決済いたします。
・入会金 3,300円(税込)
・ご入会月の月会費 7,700円(税込)もしくは半月分
・セキュリティICタグ 1,100円(税込)

*毎月25日に翌月分の利用料をご登録クレジットカードから決済させて頂きます。
*月会費は日割りにはなりません。

キャンペーン内容について
・登録手数料 2,200円(税込)  →  無料 ※WEB入会特典
・入会金 3,300円(税込) → 無料 ※インスタフォロー特典
・1ヶ月分の月会費 7,700円(税込) → 無料
・2ヵ月目の月会費 7,700円(税込) → 無料
・水素水サーバー利用料 1,100円(税込) → ご入会初月〜翌月分を無料
・カフェ2,200円(税込)→無料

▷ご注意
本特典は、月会費が発生する、ご利用開始月の翌月から6ヶ月以上の継続利用をして頂くことを条件とさせて頂きます。(以下、「条件期間」とします。)やむ得ない理由で途中退会される場合は、特典違約金として早期退会手数料11,000円(税込)をご退会時にお支払い頂きます。
条件期間中に休会をされた場合は、休会期間分を延長して条件期間とさせて頂きますので予めご了承ください

当キャンペーンをご利用される方は、本フィットネスジムに設置されております水素水サーバーのご利用を自動付帯とさせて頂きます。
水素水サーバー利用の解約のお申し出がない場合は、毎月25日に月会費と併せて水素水サーバー利用料金をご登録クレジットカードにご請求させて頂きます。
水素水サーバー利用の解約は受付にて承ります。毎月20日の受付時間までにお申し出を頂いた場合に限り、当月末日をもって解約ができるものとし、当月末日受付時間までにICチップを返却して頂き、解約成立と致します。期限までにICチップをご返却頂けなかった場合には、翌1日に利用料金をご請求させて頂きます。また、毎月21日以降のお申し出は翌月末日をもって解約ができるものとし、解約日より前にICチップをご返却頂いた場合にも一切の返金は致しませんので解約時期にお気をつけ頂きます様お願い申し上げます。

現金でお支払いのお客様はキャンペーンはご利用頂けませんのでご了承下さい。

キャンペーン内容は時期により変更のあるものと致します。ご入会時に適用されたキャンペーン内容の変更は致しません。
マウスまたはタッチパッドを使用してこちらにご署名ください。
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